規約

rule

薬局DX推進コンソーシアム
規約

第1章 総則

【名称】

第1条

当会は、薬局DX推進コンソーシアム(以下、「当会」という。)と称する。

【事務所】

第2条

当会は、主たる事務所を⼤阪府⼤阪市北区天神橋1-9-5 アドバンス天神橋3F(ファルメディコ株式会社社内)に置く。

【⽬的】

第3条

当会は、薬局や薬剤師が社会で果たす役割が⼗分に果たせていない例があることが、コロナ禍で明らかになったことを踏まえ、全ての薬局が、機械化やロボット化、ICT化なども活⽤することで、国⺠に対し、真に専⾨的サービスを提供し、医療提供施設として適切に機能する社会を⽬指し、必要な情報交換、共同実証事業を⾏い、各種制度構築に貢献する。

【活動内容】

第4条

当会は、⼤阪府を中⼼に、調剤業務の⼀部を⾃薬局以外の店舗で安全かつ効率的に⾏う国家戦略特区事業(調剤業務の⼀部委託事業。以下「本事業」という。)を厚労省ガイドラインを参考に会員と共同実施する。
規模の⼤⼩を問わず、全ての薬局が、対物業務を⾃局に必要な範囲で委託し効率化させることで、患者の待ち時間短縮や在庫管理の効率化、安全性の向上を実現させる。同時に、患者に対して、薬剤の効果・副作⽤などに関する相談や⼤量の薬剤管理の⽀援、新興感染症対策やセルフメディケーションへの対応などの対⼈業務を拡⼤させることで、国⺠の健康な⽣活を守る医療インフラとして最適な形を追究し、制度への反映を⽬指す。

各会員による本事業の分担は、別途理事会において定めるところによる。

【活動期間】

第5条

当会の活動期間は、2023年6⽉1⽇から本事業の終了までとする。

第2章 会員

【種別】

第6条

当会の会員の構成は、次のとおりとする。
正会員:当会の⽬的に賛同して⼊会した薬局を運営する法⼈⼜は団体。
準会員:ICT技術の専⾨企業や医薬品卸など当会の活動内容に貢献する技術・知⾒を持つ法⼈⼜は団体。

【義務】

第7条

会員は、この会則並びに理事会の決議を遵守しなければならない。

【⼊会】

第8条

当会の会員になろうとする者は、所定の⼊会申込書を事務局に提出し、当会の承認を受けるものとする。⼊会の審査は、理事会において⾏うものとする。

【会費】

第9条

当会の会費は、1会員あたり年間10万円とする。

【納⼊⽅法】

第10条

会費は、毎年6⽉末⽇までに、当年度分を事務局が指定する⽅法により⼀括して納⼊しなければならない。

年度の途中で⼊会した会員の会費は、⼊会決定の通知を受けた⽇の属する⽉の翌⽉末⽇までに納⼊しなければならない。

【退会】

第11条

会員は、所定の退会届を退会希望⽇の2週間前までに事務局に提出して、退会することができる。

【除名】

第12条

当会は、会員が次号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
 ① 当会の規約に違反したとき。
 ② 当会の名誉を棄損または当会の⽬的に著しく反する⾏為をしたとき。
 ③ その他除名にすべき正当な事由があるとき。

【会員資格の喪失に伴う権利および義務】

第13条

会員が第11条⼜は第12条の規定によりその資格を喪失したときは、当会に関する権利を失う。なお、不履⾏の義務に関しては、これを免れることはできない。

当会は、会員がその資格を喪失しても、既に受領した会費その他の拠出⾦および物品は⼀切返還しない。

【秘密の保持】

第14条

会員は、当会に関して知り得た業務上の秘密を第5条に定める活動期間にかかわらず第三者に漏らしてはならない。ただし、各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。
 ① 知得した際、既に会員が保有していたことを証明できる情報
 ② 知得した後、会員の責めによらず公知となった情報
 ③ 秘密保持を負うことなく正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
 ④ 会員が独⾃に開発して得たことを証明できる情報

会員は、⾃⼰の従業員に対しても前項の秘密保持に関する義務を遵守させなければならない。

本条第1項に拘わらず、会員は当会に関して知り得た業務上の秘密を当会の活動に必要な範囲において事前に当会理事会の承認のうえ、⾃⼰の関係会社(以下、「第三開⽰先」という。)に開⽰することできる。但し、当該会員は、当該第三開⽰先に対しても第1項の秘密保持に関する義務を遵守させるともに、その⼀切の責任を負うものとする。

第3章 役員

【役員】

第15条

当会に、以下の役員を置く。
理事長 1名、理事 3名以上5名以内、監事 1名以上2名以内

理事⻑は、当会発起⼈であるファルメディコ株式会社 代表取締役 狭間 研⾄とする。

理事及び監事は、正会員(法⼈⼜は法⼈以外の団体の場合には当該法⼈等が指名する者)の中から、理事⻑が選任する。

【役員の職務及び権限】

第16条

理事⻑及び理事は理事会を構成し、この会則で定めるところにより、職務を執⾏する。

理事⻑は、当会を代表し、会の業務を執⾏する。

理事⻑に事故があるとき、⼜は理事⻑が⽋けたときは、可及的速やかに臨時若しくは定時の理事会において新任の理事⻑を選定する。

監事は理事の職務の執行を監査する。また、監事はいつでも理事に事業の報告を求め当会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

【役員の任期】

第17条

役員の任期は、第5条の活動期間までとする。

【報酬】

第18条

役員は、無報酬とする。

第4章 理事会

【理事会構成】

第19条

理事会は、理事⻑、理事で構成する。

理事会は理事⻑が招集する。

理事会は、当会の運営に関する以下の事項を決議する。
 ① 当会の業務執⾏の決定
 ② その他の会務の執⾏に関する事項の決定
 ③ ⼊会の承認
 ④ その他理事⻑が必要と認めた事項

監事は理事会に出席して意見を述べることができる。

【理事会議決】

第20条

理事会の議決は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって⾏う。

【理事会書⾯表決等】

第21条

やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書⾯⼜は電磁的記録をもって表決し、⼜は他の理事を代理⼈として表決を委任することができる。

2

前項の場合において、書⾯⼜は電磁的記録による表決者⼜は表決の委任者は、理事会に出席したものとみなす。

理事会の決議事項について、決議事項を事前に理事及び監事全員に通知したうえで、理事の過半数が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

【理事会議事録】

第22条

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
 (1) 会議の⽇時および場所
 (2) 会議に出席した理事及び監事の数および氏名
 (3) 議決事項
 (4) 議事の経過概要

出席した理事⻑は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 委員会等

【構成】

第23条

当会は、事業の円滑な遂行を図るため、理事会の承認を得て、委員会を設置する。

委員会の運営について必要な事項は、以下に定めるほか理事会の議決により定める。

委員は理事長が委嘱し、委員長は委員の互選により選出する。

第6章 資産及び会計

【資産の構成】

第24条

当会の資産は、次の号にあげるものをもって構成する。
 ① 会費
 ② 協賛・寄附による⾦品

【事業年度】

第25条

当会の事業年度は、毎年4⽉1⽇に始まり、翌年3⽉31⽇に終わる。

【事業報告及び決算】

第26条

当会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の各号の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、1号の書類については理事会に報告し、2号3号の書類については理事会の承認を受けなければならない。
 ① 事業報告
 ② 貸借対照表
 ③ 損益計算書

当会は、前項の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、会員の閲覧に供する。

【残余財産の帰属】

第27条

当会が清算をする場合において有する残余財産は、理事会の決議を経て、解散時に所属している会員にて等分する。

第7章 事務局

【設置等】

第28条

当会の事務を処理するため、事務局を置く。

当会の事務局は、当⾯の間、ファルメディコ株式会社とする。

事務局には、事務局⻑を置く。事務局⻑は、理事⻑が指名する。

第8章 雑則

第29条

この規約に定めるもののほか、当会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、理事⻑が別に定める。

第30条

この規約は、理事会の決議により改廃する。

附則

この規約は、当会の設⽴の⽇から施⾏する。

当会の設⽴当初の事業年度は、第25条の規定にかかわらず、設⽴の⽇から2024年3⽉31⽇までとする。

2023年6月1日施行
2024年1月25日改定