「国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業」の創設について

2024年5月9日
薬局DX推進コンソーシアム

国家戦略特別区域において、薬局開設者が、その薬局で行う調剤の業務の一部を、他の薬局の薬局開設者に委託することを可能とする特例措置(国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業)が創設されました。

  1. 特例措置の概要
    現在、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則」(昭和36年厚生省令第1号)第11条の11の規定により、薬局間における調剤業務の委受託は認められていません。
    令和6年3月29日に「厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規則事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令」(平成 26 年内閣府・厚生労働省令第3号)を改正し、国家戦略特別区域において、薬局開設者が、その薬局で行う調剤の業務の一部(一包化に係るものに限る。)を、他の薬局の薬局開設者に委託することが可能になりました。
  2. 薬局DX推進コンソーシアムの方向性
    「調剤業務の一部外部委託」は、2015年に厚生労働省から示された「患者のための薬局ビジョン」に記された「対物から対人」を実現するために、対人業務充実に向けた対物業務の効率化が大事であることから、その一手段として示されているものです。
    規模の大小を問わず、薬局が対物業務の効率化を通して、対人業務を充実させ、ポリファーマシーや残薬の問題を解消していけるための手段の一つとして、今回の「調剤業務の一部外部委託」を進めてまいります。
  3. 参考資料
    「厚生労働省関係国家戦略特別区域法第二十六条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める命令の一部を改正する命令」の公布について(令和6年3月 29 日付け医薬発 0329 第 35 号厚生労働省医薬局長通知)
    https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240401I0320.pdf

    「国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業の実施要領」について(令和6年5月9日付け医薬発 0509 第2号厚生労働省医薬局長通知)
    https://www.mhlw.go.jp/content/001253085.pdf

    国家戦略特別区域調剤業務一部委託事業の実施要領に関する質疑応答集(Q&A) について
    https://www.mhlw.go.jp/content/001253086.pdf

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